職業訓練法人大田原地域職業訓練センター管理公社寄附行為
昭和56年2月28日県指令職訓第188号認可
- 改正
- 昭和57年12月21日県指令職訓第224号
- 昭和62年2月18日県指令職能開第324号
- 平成元年3月23日県指令職能開第12号
- 平成21年7月13日県指令職訓第227号
総則
(名称)
この法人は職業訓練法人大田原地域職業訓練センター管理公社(以下「公社」という。)という。
(事務所)
公社は、主たる事務所を栃木県大田原市本町1丁目2805番地3に置く。
(目的)
公社は、職業能力開発促進法による認定職業訓練その他職業訓練に関し、必要な業務及び地域住民の職業能力の開発、向上に関し、必要な業務を行うことにより職業人として有為な労働者の養成と労働者の経済的地位の向上を図るとともに、産業文化の発展に寄与することを目的とする。
(業務)
公社は、前条の目的を達成するために、次の業務を行う。
- 事業主の委託を受けて当該事業主の雇用する労働者に対する認定職業訓練を行うこと。
- 求職者に対する認定職業訓練を行うこと。
- 次条の施設を他の事業主等の行う職業訓練のために使用させること。
- 地域住民を対象とする職業講座を行うこと。
- 職業訓練に関する情報及び資料の収集提供を行うこと。
- 職業訓練に関する調査及び研究を行うこと。
- 大田原地域職業訓練センターの管理運営に関すること。
- 前7号に掲げるもののほか、公社の目的達成に必要な業務を行うこと。
(認定職業訓練のための施設)
公社が設置する認定職業訓練のための施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 大田原地域職業訓練センター
位置 栃木県大田原市本町1丁目2805番地3
役員及び顧問
(種別)
公社に次の役員を置く。
理事長 1名
副理事長 1名
常務理事 1名
理事 15名(理事長、副理事長、常務理事を含む。)
監事 2名
(選任)
役員は、理事会において選任し、理事長、副理事長、常務理事は理事の互選による。
(職務)
理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 常務理事は、理事長の命を受けて日常の事務を処理する。
- 理事は、公社の業務を掌理する。
- 監事は、職業能力開発促進法第37条の10の職務を行う。
(報酬)
役員には、報酬を支給することができる。
- 役員の報酬額は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
(任期)
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- 役員は、任期満了後、又は辞任後も新たに役員が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
- 補欠の役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(解任)
役員に役員としてふさわしくない行為があつたときは、理事会において理事総数の3分の2以上の同意により解任することができる。
(顧問)
公社に顧問若干名を置くことができる。
- 顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
- 顧問は、公社の業務について理事長の諮問に答え、又は意見を具申する。
理事会
(組織)
理事会は、理事長、副理事長及び理事をもつて組織する。
(招集)
理事会は、理事長が招集する。
- 理事の2分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があつたときは、理事長は、遅滞なく、理事会を招集しなければならない。
- 理事会の招集は、理事に対して会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもつて通知するものとする。
(議長)
理事会の議長は理事長とする。
(議決事項)
理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
- 寄附行為の変更
- 業務計画及び収支予算の決定
- 解散
- 基本財産の処分
- 業務報告及び収支決算の承認
- 予算を伴わない権利の放棄、又は義務の負担
- その他、公社の運営に関する重要事項
(定足数)
理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決)
理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもつて決する。ただし、議長は理事として議決に加わることができない。
- 議決の可否が同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもつて表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
(緊急議決)
理事長は、緊急かつやむを得ない理由があるときは、理事会を招集することなく、書面による同意をもつて理事会の議決に代えることができる。
(議事録)
理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び議長が指名する理事がこれに署名するものとする。
資産及び会計
(資産の構成)
公社の資産は、次に掲げるものをもつて構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 寄附金品
- 資産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(資産の種類)
資産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
-
基本財産は、次に掲げる財産をもつて構成する。
- 公社の設立に際し、基本財産とされた財産
- 公社の設立後に基本財産として指定して寄附された財産
- 公社の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
- 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、理事会の議決を経、かつ、栃木県知事の承認を得てその一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
公社の経費は、運用財産をもつて支弁する。
(資産の管理)
資産は、理事会が別に定めるところにより理事長が管理する。
- 基本財産のうち現金は、郵便官署又は確実な銀行に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。
(会計年度)
公社の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(会計書類等の作成)
理事長は、毎会計年度の業務計画及び収支予算を作成し理事会の議決を経なければならない。
- 理事長は、毎会計年度の業務報告、収支決算及び財産目録を作成し、監事の監査を経て理事会の承認に付さなければならない。
寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
この寄附行為は、理事会の議決を経、かつ、栃木県知事の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
公社は次の理由によつて解散する。
- 目的とする事業の不成功
- 破産
- 設立認可の取り消し
- 前項第1号に掲げる理由による解散については、理事会の議決を経、かつ、栃木県知事の認可を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
公社が解散をした場合の残余財産は、理事会の議決を経、特に事情のない限り他の職業訓練事業を行うもの、又は国若しくは地方公共団体に帰属する。
雑則
(公告)
公社の公告は、公社の掲示場に掲示する。
(実施規程)
この寄附行為に定めるもののほか、公社の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
- この寄附行為は、公社の成立の日から施行する。
- 公社の設立当初の役員は、この寄附行為の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は昭和57年3月31日までとする。
- 公社の設立初年度及び次年度の業務計画及び収支予算は、この寄附行為の規定にかかわらず設立者の定めるところによる。
- 公社の設立当初の会計年度は、この寄附行為の規定にかかわらずこの寄附行為の施行の日から昭和57年3月31日までとする。
附則(昭和57年12月21日県指令職訓第224号)
- この寄附行為は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附則(昭和62年2月18日県指令職能開第324号)
- この寄附行為は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日県指令職能開第12号)
- この寄付行為は、平成元年4月1日から施行する。ただし、常務理事の任期は、現理事の残任期間と同じくする。
附則(平成21年7月13日県指令職訓第227号)
- この寄附行為は、公布の日から施行する。